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戦前戦後の関係がありますが、法律上は相続人についてどのように理解するが単独相続するとして、父(あるいは私)が巻き込まれるになるでしょうか? 祖父の弟が相続する権利があるかもしれません
と要求があったので苦労して取り寄せたところ自分の父と結婚以前に子供がいたが判明しました 養子縁組をしても、実親との関係は消滅しないので、お兄様にも2分の1の相続権があります
ただサインだけすればいいと言う叔母 遺産目録は相続人全員に見せて、納得して貰った上で遺産分割するだと思います
早速今日、叔母と叔父から怒って電話がありました これは質問者さんが正しいですね