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相続手続の際に

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ご主人名義の郵便貯金を相続するは残された奥さん一人です 違いは子供が、いる、いないこの場合は面倒ですね

また、相続の手続などしなければならないでしょうか 名義変更の信託銀行に持っていって、名義変更してみてはどうでしょう

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