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ただこれについては有ったですが一方で、知られるよ、という声もありましたし、又、遺言時に執行者を指定したが本当に良いかも実は迷ってるです 同世代です
祖父母には私の父と叔父(父の弟)がおりますが、合議の末、祖母の不動産を父が取得するになりました 質問文を読む限り、直接祖母から父への所有権移転登記は可能です
ご主人名義の郵便貯金を相続するは残された奥さん一人です 違いは子供が、いる、いないこの場合は面倒ですね
また、相続の手続などしなければならないでしょうか 名義変更の信託銀行に持っていって、名義変更してみてはどうでしょう