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相続手続においてありません

そこで質問ですが、分割協議書の作成を検討しておりましたが、遺言書が出てきた場合、その作成は必要ないでしょうか?また他の法定相続人3名の実印や印鑑証明書、戸籍謄本等は相続手続において全く必要ないでしょうか?遺留分相続などの請求はありません (1)遺言書のとおりに相続する(これが原則)であれば、遺産分割協議書の出る幕はありません

現に祖父が亡くなった時に父は相続を受けとっていない様です 遺産目録は相続人全員に見せて、納得して貰った上で遺産分割するだと思います

2週間以内にしないとお金がパーになると叔母達は言いますが、そんなはないはわかりますが、何年も何十年もそのままにしておくと、駄目になったりするでしょうか?きちんとしたを書かないは、どうしてなか?今後どのように対処したらいいでしょうか? 郵便貯金も時効消滅にかかるがあります

つまりは現在も、祖父名義100%の土地・建物が、住人がいない状況で存在しています 叔母さん相続の土地を あなたが買い取る

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